2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。
監督していただくんだったら、さっきのアメリカの不正誘引という観点もしっかり入れていただいて、今後見てもらいたいと思いますね。 もう時間余りありませんので、最後に、これから日本郵便の渉外社員だった方がかんぽ生命に出向することになると聞いております。金融コンサルタントと変わるそうですけれども、そこで心配の声が出ているんですね。
アメリカでは、経営実務論において不正誘引という考え方があります。経営陣は、社内に不正を監視、防止するための仕組みである内部統制システムをつくる責任があり、もし社内で不正が起きても、不正を起こした社員が一番悪いのではなく、不正を起こさない内部統制システムづくりを怠り、社員を不正に誘引した経営陣が一番責任を負うべきだという考え方なんですね。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど
景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
それで、二つ目に、もうちょっと承諾の問題を伺うんですけれども、池本参考人から、消費者庁は、真意による承諾をしたことが明らかな場合に限る、承諾の要件を実質化するとしている、しかし、これまた、本体の契約が不意打ち、利益誘引の勧誘である場面で、書面の電子化の部分だけ真意で承諾するということは想定できない、本体の契約と電子化の承諾は、同じ場面で同じ流れの中で承諾を取得してしまうということになる、これでは歯止
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
農研機構におきましては、電気による誘引技術、トラップによる一斉捕獲技術など、新たな防除方法の確立にも努めてまいりたいというふうに考えております。
が、勧誘方法がそもそも不意打ち勧誘であったり利益誘引勧誘、こういう取引場面を規律したものについて、事業者が本体の契約の勧誘とともに、じゃ、書面は電子データでいいですねと言われれば、両方含めて何となく、はい、そうですかということになってしまうんじゃないんでしょうか。結局、実態としては電子交付が原則になってしまうということがほぼ予想されます。
まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。
それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。特定継続的役務提供だけは、役務の性質論から始まっているので、そこだけちょっと区別されるのですが。
次の方、消費者の承諾を得る、消費者が納得ずくで希望した場合に限って電子化をするのだということなので、問題はないと聞こえるのですけれども、そこは全く違う、特定継続的役務提供とその他の取引類型というのは、誘引の段階における不意打ちだとか、あおりだとか、つけ込みとか、いろいろな誘引の中に問題があって、消費者が契約内容を確実に理解して意思決定ができる状態にないということを考えて、この書面交付だとか、その他の
「権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのような時にも、厳正公平、不偏不党を旨とすべきである。また、自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくことをもおそれない胆力が必要である。 同時に、権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである。」。
○国務大臣(小泉進次郎君) 熊と餌付けの関係性でいうと、頻繁に出没する要因として、餌となるドングリなどの凶作、それと人間活動の低下に伴う管理不足の山林や耕作放棄地が熊の移動ルートや隠れる場所となっていること、そして果樹や生ごみなどの誘引物や餌やりなどの人為的な要因などが、御指摘の餌やり、こういったことに含めた様々な要因も考えられます。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
また、委員が今御質問してくださいました越境代行ECについてでございますが、これ実務上、非常に様々なスキームがあるところでございまして、海外から買ってきますよということで国内で消費者を誘引するという場合、何というか、契約的には、その代行事業者が海外で買い付けて、その越境代行事業者がさらにその消費者に対して売るというようなことをしている例が私は多いという理解しております。
そして、最後になりますが、本法案ではSNSは対象とされていませんが、消費生活センターに寄せられる悪質な定期購入や詐欺的な情報商材等のトラブルの多くは、SNSの広告に誘引されて、販売業者のサイトへ誘導されています。広告の審査基準の厳格な運用や表示されている広告の監視、苦情が入ったときの調査など、SNSもデジタルプラットフォームとしての役割を果たす必要があると考えます。
例えば、御指摘のガチャにおけるキャラクターやアイテムの出現確率について、実際と異なるものを広告し、一般消費者を不当に誘引している場合、不当表示として問題となります。
その上で、この双方の違いを安易に事態の大小、程度の軽重に捉えられてしまい、まだ緊急事態宣言が発出されていないとか、まだステージ4に達していないんだとか、そういう理解、認識されることが危惧しなければならないことでありまして、また当該地域の方々の気の緩みを誘引することになっては元も子もありません。
酒類は、国の財政上重要な物品であること、また致酔性、習慣性を有する社会的配慮を要する財であること、そういった特殊性に鑑みれば、顧客誘引のためのおとり商品として使用されることは不適正な取引慣行であり、改善していくべきものであると考えておりまして、酒類に関する公正な取引のための指針についてはその旨も定めているところでございます。
そこで、小此木大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、このサイバー犯罪ですね、なかなかいわゆる誰から攻撃を受けているのかも含めて特定も難しいという中で、ある意味お金払って解決できるんだったらという誘引が当然働く、企業にとっても受け止めが難しい犯罪なんだろうというふうに思っています。
具体的には、一般消費者に対しまして、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある場合、この場合には消費者庁からの措置命令等の対象となるというものでございます。
○こやり大臣政務官 個々のケースへのコメントはちょっと差し控えますけれども、委員御指摘のとおり、医薬機器あるいは医薬品の企業と大学との関係につきまして、製品を購入する際の誘引する手段として金銭を提供する、こうしたことについては是正される必要があるというのは、御指摘のとおりだというふうに思います。